「生活福祉資金貸付制度」は、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援により経済的自立と生活の安定を図ることを目的とした公的な貸付制度です。実施主体は福岡県社会福祉協議会、相談や借入相談等は添田町社会福祉協議会で受け付けています。

ご利用いただける世帯

  • 低所得世帯
  • 障がい者世帯
  • 高齢者世帯

貸付資金の種類

総合支援資金

失業等により日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金

  • 生活支援費…生活再建までの間に必要な生活費用
  • 住宅入居費…敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
  • 一時生活再建費…生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用

福祉資金

低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯に対し、貸し付ける資金

  • 福祉費…日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用
  • 緊急小口資金…緊急かつ一時的に必要な経費

教育支援資金

低所得世帯に対し、貸し付ける資金

  • 教育支援費…低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
  • 就学支度費…低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に入学するのに必要な経費

相談から貸付決定までの流れ

1.相談

各種生活福祉資金の借入について社会福祉協議会にご相談下さい。

添田町社会福祉協議会
0947-88-2511

2.貸付申請

相談により、借入の申し込みが適切と判断された場合には、必要書類を揃え申し込みします。(この時点では貸付決定ではありません)※民生委員さんの協力が必要な場合があります

3.審査(福岡県社会福祉協議会)

福岡県社会福祉協議会で貸付の可否について、審査します。審査の結果により、貸付ができない場合(不承認)もあります。 ※貸付できない場合、その理由は開示しません。

4.貸付契約締結(貸付が決定した場合)

貸付が決定された場合、福岡県社会福祉協議会と契約締結します。

5.貸付金送金

借受人の指定する口座に、貸付金を送付します。

6.償還(返済)

最終償還期限までに元本・利子(連帯保証人を設定しない場合)を償還(返済)します。償還完了後、借用書を返却します。

相談受付について

月曜日から金曜日、午前9時~午後5時まで
※祝日、12月29日から翌1月3日は除きます。